出典:http://chubu.yomiuri.co.jp/news_kan/kan081003_2.htm
マンション建築で日照が妨げられ、太陽光発電の発電量が減少したとして、
名古屋市西区の夫婦が、マンション建築販売会社・大京(東京都渋谷区)に、
発電用パネルの増設費用など計375万円の支払いを求めた訴訟の判決が2日、
名古屋地裁であった。
田近年則裁判官は「発電量が減少したとしても被害は受忍限度内にとどまり、
不法行為が成立するとは認められない」と述べ、原告の訴えの一部を棄却した。
その上で、同社が近隣住民に支払った損失補償金と同額の125万円に限り、
支払いを命じた。
判決によると、夫婦は1997年、3階建ての自宅屋上に太陽光発電システ
ムを設置したが、2005年に隣接地にマンション(7階建て)が完成したた
め、午後2時頃以降はパネルに日光が当たらなくなった。
田近裁判官は、マンションの設計などが公法規制に違反しておらず、同社が
日照被害などの損失補償として1戸あたり125万円を提示していると指摘。
「提示内容は被害を補填するのに十分なもの」と結論づけた。
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